【法人設立講座⑤】本店について
【法人設立講座⑤】本店について
登記は「~●丁目●番●号」まで登記する必要がありますが、定款には最小行政区画である市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市)を記載すれば足ります。
このように定めることにより、同一市区長村内での本店移転の際に定款を変える必要がなくなります。
ここに落とし穴があります。
実は単純にバーチャルオフィスを本店にするのはNGです。それなら自宅の方が100倍マシです。
後の銀行口座開設で説明しますが、金融機関と親しくしていて絶対に審査を通してくれる等の事情がない限り、口座開設が難しくなるので止めましょう。