【法人設立講座⑧】資本金現物出資
【法人設立講座⑧】資本金現物出資
株式会社と合同会社ともに金銭以外の財産を出資することができます。金銭以外の財産を出資する場合、定款に記載することが必要とされています。
なお、設立する会社が株式会社の場合、定款に記載した評価の金額が、過大評価であった場合は、原則として、設立手続き後、株式会社に不足額を支払う義務がありますので、ご留意ください。
また、株式会社の場合は、現物出資する財産の合計金額が500万円を超える場合は、原則、裁判所が選任した検査役の調査をうける必要があり、これを回避するためには、定款に記載した金額が相当であることの税理士等の証明書が必要となります。
一方、合同会社の場合は、現物出資する財産の合計金額が500万円を超える場合であっても株式会社のような検査役の調査などの規律は法律上ありません。